空中に消毒薬を拡散させることで空気を消毒すると称する、いわゆる「空間除菌」は、数多く宣伝されています。
据え置きタイプ・首から下げるタイプ・スプレータイプなどさまざまな商品が販売されていますが、空間除菌によって新型コロナウイルスの感染を予防できるという臨床的証拠(医学的根拠)はありません。
先進国においても空間除菌を推奨している公的機関もありません。
厚生労働省のサイトには、下記の注意を促しています。
『消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれのある場所での空間噴霧をおすすめしていません」「これまで、消毒剤の有効かつ安全な空間噴霧方法について、科学的に確認が行われた例はありません。また、現時点では、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品も、ありません」』
それでは空間除菌グッズは何に分類されるのでしょうか?
そもそも空間除菌グッズは、医薬品や医薬部外品ではなく単なる"雑貨"なのです。
全てのメーカの宣伝文句を注意してよ~く読んでみますと、「新型コロナの感染予防に効果がある」とは一言も書かれていません!!
医薬品や医薬部外品ではなく"雑貨"であるのに、感染予防の効果効能をうたうと法律違反になります。
新型コロナの流行以前から、空間除菌グッズを販売する会社は、景品表示法に基づいて消費者庁からしばしば措置命令を受けています。
消費者にはあたかも感染予防効果があると誤認させる一方で、消費者庁からは処分を受けないように考えて広告表現を工夫して宣伝する才能は大したものと言わざるを得ません。
続く
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