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2020年11月8日日曜日

インフルエンザについて-2.予防接種健康被害救済制度-

 ワクチンの予防接種は、私達個人や社会を感染症から守るために大切な予防的な方法です。

しかし、ほかの医薬品や食品などと同様に副作用が起こるリスクはゼロではなく、とてもまれですが健康に被害をおよぼすことがあります。

そのため、予防接種によって健康被害を受けた方に対して公的な救済制度が設けられています、これが予防接種健康被害救済制度です。

予防接種健康被害救済制度に付いて以下に簡単に解説しますと、

予防接種法の定期接種によらない任意の接種については、ワクチンを適正に使用したにもかかわらず発生した副反応により、健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による医薬品副作用被害救済制度又は生物由来製品感染等被害救済制度の対象となります。 

即ち予防接種を受けた、ある原因があって、ある出来事がおこったとき、その原因と結果の関係を因果関係といいます。

ワクチン接種と健康被害との間に因果関係が認められた場合、つまりワクチン接種が原因で健康被害がおきたと認められた場合に救済給付が実施されます。

給付の種類には、

①医療機関での治療に要した医療費や医療手当(医療を受けるために要した諸費用)

②障害が残った場合の障害児養育年金または障害年金

③死亡時の葬祭料および一時金、遺族年金がありますが、各制度によって給付額は異なります。

ここ注意しなければならないことは、国内未承認ワクチン(いわゆる輸入ワクチン)に対しては、輸入業者が独自の補償制度を設定している場合もありますが、これらの公的な制度は適応されないことです。

以下に参考サイトを紹介しておきます。

厚生労働省-1-

厚生労働省-2-