梅毒血清反応には、カルジオリピンを抗原とするSTS検査としてのガラス板法とRPR検査(現在ガラス板法はほとんど実施されていません)と梅毒トレポネーマを抗原とするTP検査があることはよく知られていることです。
これらの検査は、単に陽性(+)または陰性(-)だけを判定するのではなく、陽性の場合は血清を生理食塩水で2倍連続希釈して何倍まで陽性となるかを判定します。
これを抗体価と呼びます。
※事例 RPR法 128倍、TPHA 5120倍
単に陽性と陰性を判断するのは、「定性検査」と呼びます。
一方血清を希釈して何倍まで陽性であるを調べるのは、「定量検査」と呼びます。
「定量検査」は、梅毒の治療の判断のために必要な検査法です。
【定量検査の解釈】
1.RPR法4倍、TPHA陰性の場合は、偽陽性反応(BFP:生物学的偽陽性反応)の疑いが濃く、1ケ月後に再検査を行い、同じ結果であればSTSの偽陽性反応と判断します。
本当に感染していれば、1ケ月の時間経過により体内に梅毒抗体が産生されていることからSTSの定量値も高くなり、当然TPHAも陽性となっています。
2.RPR法16倍以上、TPHA陰性の場合は、1期梅毒と判断し治療を開始します。
この場合、FTA-absを実施して陽性を確認します。
3.RPR法16倍以上、TPHA640倍以上の場合は、2期梅毒と判断し治療を開始します。
4.RPR法陰性、TPHA640倍の場合は、無症候性梅毒あるいは過去に梅毒に感染したという梅毒既往ありと判断し治療せずに経過観察を行い、RPR法が陽性とならない場合は、過去の感染経歴として治療は行いません。
※TPHAは梅毒が完治した後も長期間或いは一生涯高い定量値のまま推移しますから、梅毒血清反応の解釈の不得手な医師により、治療か必要と誤診されて不必要な治療を加えられるケースが多く見られます※
性行為感染症の専門家でない医師は、抗生物質治療によってSTSが陰性化して、体の中の梅毒トレポネーマが死滅しているにもかかわらず、TPHAやFTA-absが陽性であることから、「梅毒は治っていない」として、TPHAやFTA-absが陰性化するまで抗生物質の投与が必要として治療続けますが、これは完全な間違いです。
幾ら強力に抗生物質を投与し続けても、TPHAやFTA-absが陰性化することはありません。
梅毒の治療効果の判定には、TPHAやFTA-absなどのTP検査は使用できません、STSの「定量法」で行います。