次亜塩素酸水の製法については、電気分解によるものと次亜塩素酸ナトリウムなどを酸で中和したものの2つが主流です。
他にも数種類の製造法があるようです。
厚生労働省の告示では、「次亜塩素酸水」と表記できるものは塩水を電気分解したものに限られますが、身の回りで販売、使用されている「次亜塩素酸」「次亜塩素酸水」を名乗る製品でこの製法表記のある製品は殆ど存在していません。
まして濃度表記のないものが大部分であることからすなわち如何わしい物があるということです。
更に「安定型複合塩素」と表記されたものは、一体何が入っているのか全く分かりません。
次亜塩素酸は、不安定なために製造後時間がたつと分解してしまい有効性は失われてしまいます。
従って製造年月日が分からなければいつまで使えるかがわからないにもかかわらず、とこ製造年月日を明記した商品は見当たりませんでした。
使用期限表記は当然殆どの製品に無く、あってもいつからいつまでかがわからないような製品は安心して使用できません。
従って今出回っている次亜塩素酸水は、使用しないのが得策です。
次に注意しないといけないことは、有効性に付いての表示なのですが、現在市中で販売されている次亜塩素酸製品(主成分を次亜塩素酸とするもの)は、基本として雑貨であって、消毒薬として販売されていません。
これは厚生労働省において薬機法の審査、承認を受けているものがないからなのです、要するに従って消毒薬としての効能を記載することは、薬機法などの法令違反になる可能性があります。
安全性や効能については、まず科学的、医学的合意がなされる必要があります。
○○大学で検査した、✕✕試験センターで試験したと言ってもそれは根拠(エビデンス)にならないのです。
安全性や効能については、まず科学的、医学的合意が形成され、その上で担当省庁による承認を得て初めて製品として成り立ちます。
現時点での「次亜塩素酸水」あくまで私的試みの読み物であっても有効性について医学的・科学的根拠となり得るものはまず無いです。
安全性についてもこれも医学的、科学的根拠がなく全く話しにはなりません。
「弱酸性」であるから安全と謳う製品がたいへんに多いのですが、弱酸性であることは安全性の根拠にならないことを理解しておいてください。
他にも数種類の製造法があるようです。
厚生労働省の告示では、「次亜塩素酸水」と表記できるものは塩水を電気分解したものに限られますが、身の回りで販売、使用されている「次亜塩素酸」「次亜塩素酸水」を名乗る製品でこの製法表記のある製品は殆ど存在していません。
まして濃度表記のないものが大部分であることからすなわち如何わしい物があるということです。
更に「安定型複合塩素」と表記されたものは、一体何が入っているのか全く分かりません。
次亜塩素酸は、不安定なために製造後時間がたつと分解してしまい有効性は失われてしまいます。
従って製造年月日が分からなければいつまで使えるかがわからないにもかかわらず、とこ製造年月日を明記した商品は見当たりませんでした。
使用期限表記は当然殆どの製品に無く、あってもいつからいつまでかがわからないような製品は安心して使用できません。
従って今出回っている次亜塩素酸水は、使用しないのが得策です。
次に注意しないといけないことは、有効性に付いての表示なのですが、現在市中で販売されている次亜塩素酸製品(主成分を次亜塩素酸とするもの)は、基本として雑貨であって、消毒薬として販売されていません。
これは厚生労働省において薬機法の審査、承認を受けているものがないからなのです、要するに従って消毒薬としての効能を記載することは、薬機法などの法令違反になる可能性があります。
安全性や効能については、まず科学的、医学的合意がなされる必要があります。
○○大学で検査した、✕✕試験センターで試験したと言ってもそれは根拠(エビデンス)にならないのです。
安全性や効能については、まず科学的、医学的合意が形成され、その上で担当省庁による承認を得て初めて製品として成り立ちます。
現時点での「次亜塩素酸水」あくまで私的試みの読み物であっても有効性について医学的・科学的根拠となり得るものはまず無いです。
安全性についてもこれも医学的、科学的根拠がなく全く話しにはなりません。
「弱酸性」であるから安全と謳う製品がたいへんに多いのですが、弱酸性であることは安全性の根拠にならないことを理解しておいてください。