2024年10月からジェネリックを拒否し先発薬希望で"特別の料金追加が発生する新しい仕組みをなかなか理解できずに薬局でトラブル事案が発生していることから、今回はこのことについて解説させていただきます。
【2024年10月から始まる薬に関する新しい仕組み】
10月から使用感や味など薬の有効性とは関係がない理由(患者の都合)で先発医薬品を
希望すると"特別の料金"がかかり、患者自身の負担となります。
その料金は先発医薬品とジェネリックの価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
【対象となる薬とは】
いわゆる長期収載品と呼ばれる、同じ成分のジェネリックがある先発医薬品が対象と
なります。
※ジェネリックの存在しない薬は対象とはなりません※
【特別料金は誰にでもかかるのか?】特別料金は誰にでもかかるのか?
普段は薬局での薬代がかからないお子さんなどの場合でも、味の好みなどの理由から
先発医薬品を希望すると"特別の料金"が発生します。
例外としては、患者がそのジェネリックを使用して副作用を起こしたことがあるなど、
医療上の必要がある場合は"特別の料金"は発生しません。
薬局の製造流通が要因となり薬局にジェネリックの在庫がなく、先発医薬品で薬をも
らった場合も特別の料金はかかりません。
【どうしても先発医薬品を希望する場合はどうするの】
どうしても先発医薬品が欲しいという人は、まずは診察時に医師に相談してみてくだ
さい。
医療上の理由で先発医薬品による薬物療法が必要と医師によって判断された場合には
特別の料金はかかりません。
医師により医療上の必要性が認められると処方箋の「変更不可(医療上の理由)」欄
にチェックを入れてもらえば先発医薬品でも"特別の料金"は発生しません。
処方箋の「変更不可(医療上の理由)」欄にチェックがないと「患者希望」の欄にチ
ェックが記載されてしまいシェネリック処方となります。
医師が処方箋を発行する際に「変更不可(医療上の理由)」欄にチェックを入れない
で、薬局で変更はできませんので必ず診察時に医師に申し入れることです。
今回の改悪の趣旨を丁寧に説明しない薬局もありますので注意が必要です。
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